未必の故意

法律用語として使われる「未必の故意
この言葉のちゃんとした意味がわかりますか?
ニュース等で報道される、公判の内容などでも稀に聞く言葉です。

そもそも「故意」には、刑法における故意と民法における故意が存在します。

刑法における故意とは、犯罪事実を認識してその内容を実現する意思を言います。
犯罪事実の内容、故意の体系的位置づけについては争いがある。
民法における故意とは、結果の発生を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態を言います。

どちらにも言える事は、メンタルな部分を理路整然とした物であると言えるのではないかと思われます。

では未必の故意とは何か。
実害の発生を積極的に希望ないしは意図するものではないが、自分の行為により結果として実害が発生してもかまわないという行為者の心理状態を言います。

ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると確信している訳ではないが、もしかしたらそういった結果が生じるかもしれないが「その結果が生じてもかまわない」と思いつつ行為を行った場合をいい、その場合も「故意」があるとして罰せられる事なのです。

例えば過去の判例では、飲酒運転のトラックが乗用車に衝突し乗用車の運転手が死亡した事件。
この事件において、トラックの運転手が飲酒して運転したことが「未必の故意」に準ずると裁判所は下しました。

しかし、全ての結果の見えている例え話だと、とても簡単に見えますが実は、未必の故意は非常に立証が難しい物でもあります。
人の心の中は、元々はその人にしか分からないものですし、立証する方もされる方も、ただ事ではないはずです。

何はともあれ、こういった言葉は自分自身には関係ない方がいいですよね。



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