インサイダー取引

最近は、株式の色んな出来事が、毎日のようにニュースを飛び交うことも珍しくは無くなりました。
ホリエモン村上ファンド、買収やホワイトナイト株式分割、等々・・・。

今日はそんな中で、割と耳にした事がある方も多い言葉の一つの「インサイダー取引」のお話をひとつ。

役員、大株主、社員など、内部情報を知る立場にあるものが、その立場を利用して会社の重要な情報を知り、その情報が公表される前に株の売買をすることをインサイダー取引と言います。
一部では内部者取引と言う場合もあり、一般の投資家との不公平が生じて、証券市場の公正性や健全性が損なわれるため、証券取引法で規制されています。

1989年の法改正により、違反者には3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せらるようになり(法人の場合は3億円以下の罰金)重要な情報は、報道機関への公開や各証券取引所への報告が必要だそうです。


抜け駆けとか、騙まし討ち的な要素も含むこの行為は、立派な法律に抵触します。
なお、会社関係者でなくなってからも1年間はインサイダー取引規制の対象となりますので、これからこういった方向をお考えの方は、気をつけておきたいですね。


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