有給休暇

会社の経営者にとっても、雇用者にとっても、扱い辛いもののひとつに「有給休暇」があります。
実際、こういった権利を上手く使うことによって、雇用者も使用者も、リフレッシュして仕事が上手く進むなどのメリットがあるものなのですが、なかなか難しいのが現状ではないでしょうか。

しかし、だからといってそれを、うやむやにしたり、誤魔化していると、それは大きなトラブルに発展する可能性もあります。
今更かもしれませんが、今日は「有給休暇」について、労働基準法より抜粋してみました

通称「有給休暇」といわれているものは、正式には「年次有給休暇」といいます。
会社は、労働者が6ヶ月以上働き、その会社で働かなければならない日の8割以上出勤したときには、6ヶ月経過後には、10日間の有給休暇を与えなければなりません。                      
また、10日というのは何回かに分けても、まとめてとってもかまいません。
労働基準法第39条第1項)


同じ会社でずっと働いている場合には、最高20日間になるまで、勤めはじめたときから1年6ヶ月後(11日)、 2年6ヶ月後(12日)、3年6ヶ月後(14日)と有給休暇を増やしていかなければなりません。       
労働基準法第39条第2項)


会社は有給休暇の期間については通常の賃金を支払わなければなりません
労働基準法第39条第6項)


労働者はいつでも自由に有給休暇をとることができます。       
しかし、事業に重大な支障がある時に限り振り替えられることもあります。   
労働基準法第39条第4項)


有給休暇をどのように利用するかは労働者の自由であり、会社は休暇の理由いかんによって、休暇を与えたり与えなかったりすることはできません。
有給休暇の請求権は2年間有効です。
労働基準法第115条)

有給休暇とは、雇用者の正当な権利です。
働くと言う事は、義務と権利、ギブアンドテイクの部分だけではありませんが、やはりそれは、おざなりにして良い物ではありません。
雇用者、使用者共に、お互いがベストな関係で仕事が出来るように勤めていきたいですね。


ビジネスシーンで大活躍!
様々な書類サンプルが全部無料でダウンロードできるんです!
空欄を埋めるだけで誰でも簡単!とっても便利!

http://syoraku.net/