登記簿謄本

不動産を扱う所や、会社を設立する時に必要になる、
登記簿謄本ですが、どこでどうすればいいか、
さっぱりわからない人もいると思います。
ひょっとしたら、必要になってくるかもしれないので、読んでみてください。


土地・建物は法務局に、その所在・地番(建物については家屋番号)
面積・登記名義人などが1物件ごとに記録されており、
その記録のされた簿冊を登記簿といいます。


土地・建物登記簿には、1物件ごとに、
表題部・甲区・乙区というページが設けられています。


表題部には、物件の物理的な状態、
つまり所在・地番・家屋番号・面積等々が記載されています。


次の甲区には、所有権に関する登記がされています。
その物件の所有者を確かめるには甲区を見ればよいわけです。
又、差押などがある場合、甲区にその登記がされます。


次の乙区には、抵当権など所有権以外の権利に関する登記がされます。
乙区は、所有権以外の権利が何も付いていない場合にはもうけられません。


分譲マンションなどの登記簿は、通常の建物と少し違った編成になります。
まず一番はじめにマンションの建物全体についての表題部が設けられます。
次に、各々の部屋(「専有部分」といいます)ごとの表題部・甲区および乙区が設けられます。


登記簿は申請により、その謄本をとることができます。
分譲マンションなどは専有部分ごとに抄本としてとることができます。
まず、法務局備付けの登記簿謄本等申請書に、
あなたの住所氏名・謄本請求したい物件・通数を記入します。
マンションの場合、家屋番号が専有部分ごとにつけられていますのでその番号を記入します。


費用は、一物件につき1,000円ですが、
現金ではなく「登記印紙」を謄本申請書に貼って納付します。
収入印紙」とは別のものですので注意が必要です。
登記印紙」は、法務局に販売窓口があります。


地番・家屋番号は、住所と同じ番号がつけられているとは限りません。
法務局に備え付けの住宅地図などから割り出すこともできますが確実とはいえません。
地番・家屋番号は、ご自分の権利証などを見て確認してから申請したほうがよいでしょう。


専門用語がいっぱい出てきてわかりにくいと思いますので、
勉強が必要ですが、謄本がいる時は専門家に相談するのがいいかもしれませんね。


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