和解契約書

会社でも個人でも、なにかトラブルがあった時には、
この契約書を使うかもしれません。
一方的に相手に書かされるのではなく、自分が出せるようになりたいですね。


和解契約とは


和解契約とは、当事者双方が互いに譲歩し、
相手方が譲歩するから自分も譲歩するというような対価関係に立っているので
有償契約といえます。したがって、
売買の担保責任に関する規定はこれに準用されることになります。


また、当事者双方が譲歩して合意したことを実現する債務を負う、
ということですから双務契約といえます。加えて和解契約は、
当事者間に存在する争いを止めるために互譲の合意で成立し、
それには特別な方式は要求されていませんので、
諾成かつ不要式の契約であるといえます。


また、和解契約の種類としては、私法上の和解と裁判上の和解とがあり、
裁判上の和解には、訴提起前の和解と、訴提起後の和解とがあります。
これらの大きな違いは、裁判上の和解には訴訟法上の効果として、
和解が成立し調書に記載されたときは、それに確定判決と同一の効力を付与されますが、
私法上の和解については、このような効力はありません。


和解契約成立の要件


1)契約当事者間に必ず「争い」が存在すること。


2)契約当事者双方が互いに譲歩すること。


3)契約当事者が処分することのできる法律関係であること。


  (和解は争いについて、自己の主張の一部を放棄することであるため。)


和解契約の効力


和解契約が締結されることによって、法律関係は確定します。
よって、当事者は和解契約の結果を尊重し、
契約によって確定された義務を履行する責任を負います。
つまり、契約両当事者とも和解契約によって譲歩したことを
後から争うことができないということです。


なぜなら後日、和解の内容に反する確証が現れたからといって、
その内容がくつがえるようでは、和解制度の存在意義がまったくないことになるからです。


これらをふまえて契約書を作成しましょう。
書かなくていいのが一番いいんですけどね。


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