介護休業

高齢化社会になってきていますが、
あなたがいつ介護をする事になるかわかりません。
そんな時にどういう取り決めがあるかを知っておきましょう。

●対象となる労働者
 
・ 要介護状態にある対象家族を介護するする労働者
(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除きます。)
 
・ 対象家族の範囲は、配偶者
(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)
父母及び子
(これらに準ずる者として労働者が同居し、
かつ扶養している祖父母兄弟姉妹及び孫を含みます。)
配偶者の父母
 
・ 労使協定で定められた一定の労働者も介護休業をすることができません。
 
●介護休業の申出
 
・ 労働者はその事業主に、休業開始予定日、休業終了予定日等
必要事項を記載した介護休業申出書を提出することにより、
介護休業をすることができます。
 
・ 申出の回数は、特別な事情がない限り対象家族1人につき1回です。
 
●事業主の義務等
 
・ 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、
その申出を拒むことはできません。
 
●介護休業期間
 
・ 介護休業期間は、連続する3月の期間を限度として、
原則として労働者が申し出た期間です。
 
・ 労働者は、希望通りの日から休業するためには、
原則として介護休業を開始しようとする日の2週間前までに申し出ることが必要です。
これより遅れた場合には、
事業主は一定の範囲で休業を開始する日を指定することができます。
 
・ 介護休業の期間は、労働者の意見にかかわらず以下の場合に終了します。
 
1 対象家族の死亡その他の事由により、対象家族を介護しないことになったこと。
2 介護休業をしている労働者について、
産前産後の休業期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと
 
●不利益取扱の禁止
 
・ 事業主は、労働者が介護休業の申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、
その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることはできません。

介護休業をする際にトラブルが起きないよう気をつけましょう。


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