契約の種類

契約書には様々な種類がありますが、それが何種類あるか知っていますか?


契約と一口に言ってもいろいろな種類があります。
大根を買うのも契約ですし、アパートを借りるのも契約です。
働く代わりに給料をもらうのも契約です。
このように契約にはいろいろな種類があるわけです。


人間関係の基本について定めた法律を民法といいます。
民法の中では契約として下の13種類が定められています(これを典型契約といいます)。


(1)  贈与
(2)  売買
(3)  交換
(4)  消費貸借
(5)  使用貸借
(6)  賃貸借
(7)  雇用(雇傭)
(8)  請負
(9)  委任
(10) 寄託
(11) 組合
(12) 終身定期金
(13) 和解


契約それぞれの意味は基礎知識では取り上げませんが、
契約はこれですべてと言うわけではありません。
時代が変わっていくにつれて、民法では対応しきれない、
新しい形の契約も生まれてきています(このような契約を非典型契約といいます)。
民法はこのような新しい形の契約を認めています。


民法の原則には「契約自由の原則」と言うものがあります。
契約とは自由な意思の合致です。
すなわちどのような契約を結ぼうが基本的には
その当事者の自由にゆだねられていると言うわけです。
だからこそ、契約には民法には定められていないような契約も出現してきています。
契約はその当事者の意思次第で種類は無限大にあるわけです。
となりますと、契約書の種類もそれに合ったものになりますから無限大となるわけです。


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