週40時間労働

理想ではありますが、現実として見た時に、なかなか実現の難しい問題、それが週40時間労働の問題ではないでしょうか?

労働時間は1日8時間、週40時間以下と決められています。
もちろん、会社の規模や業種によって例外もあるのですが、基本的にほとんどの職種に適応します。
これを超える時間を労働させる場合は、時間外労働となるのが原則です。
時間外労働になれば当然、時間外手当が発生し、お金の問題が生じてきます。
実際問題、経営者からすれば人件費の問題は頭の痛い問題です。


しかし、業務内容や長いスパンとして一週間ではなく一ヶ月で見た場合、そして一年間での場合では、話の違ってくることもある場合があります。
例えば、一ヶ月のうちで前半はメチャクチャ忙しいが、後半はほとんど仕事がないくらい暇だったり、あるいは年間を通して、夏は忙しいけど冬はほとんど仕事が無い等々。
また1週間のうちでも繁忙時と暇な時がある業種もあります。
また、24時間をカバーする交替勤務制のところは、一日の勤務時間が8時間を超えることは必要不可欠な場合もあります。


そういう場合に対して「変形労働時間制」を採用する事で法定労働時間を超えて就業させることが可能です。
つまり、一週間というスパンで見た場合には40時間労働は守れないが、実際の労働状況から、十分に40時間労働とほぼ同じ条件を保ち、実現が可能な場合に認められるのです。
一年単位の変形労働時間制を採用するには、一ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合に比べやや厳しく、必ず労使協定を締結して、労働基準監督署長に届出をしなければなりません。
しかしこれは、使用者にとって有利な制度でもありますので、やはり何よりもしっかりとした形での労働条件の明確で透明性を保っていける事が一番ではないでしょうか。



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