遺産分割協議その1

自分の死んだ後なんて事はあまり考えたくは無いのですが、
その後にもめられると、死んでも死にきれません。(ちょっと言いすぎですが・・・)
そんな事でこんな事を載せてみました。

遺産分割協議とは?
 
遺産分割とは、共同相続人間で、協議により遺産の取得内容を決める契約です。この遺産分割は、遺産の一部についてなされたものも有効です。よって、遺産分割後に、協議時には対象としていなかった遺産が発見されたときでも、それについて分割の協議をすれば足ります。前の遺産分割協議が無効となるわけではありません。
  しかし、相続人の一部が参加していない場合や、相続人以外の者が参加してなされた場合は、その遺産分割は無効とされる場合があります。また、遺産分割協議の当事者の意思表示に瑕疵がある場合は、錯誤による無効、詐欺、強迫による取消を主張することができます。


また、遺産分割協議の解除については、一度成立した分割協議の全部又は一部を全員の合意により解除し、再度分割協議をすることが出来ます。
  しかし、遺産分割協議の中で、分割方法の一種として、ある相続人に一定の法律上の義務の履行を負担として付すことができますが、その者がその義務を履行しなかった場合でも、他の相続人は、履行遅滞による解除権によってその遺産分割協議を解除することはできないとされています。つまり、合意解除は認められますが、法定解除は認められないとするのが判例の立場のようです。


また、被相続人の債権者との関係については、遺産分割協議において、相続債務の帰属を定めても、この定めは債権者に対抗できないので注意が必要です。しかし、その定めは相続人間では有効ですから、他の相続人がその債務を履行したときは、求償権を有します。


*瑕疵:法律の上での欠陥という意味です。


遺産分割の基準


  民法では、「遺産の分割は、遺産に属するものまたは権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とされています。具体的な分割の基準として、遺産分割は各相続人の法定相続分を修正するものですから、法定相続分を修正する以下の事項を考慮に入れる必要があります。


1.被相続人は、遺言で法定相続分と異なった相続分を指定できますので、遺言がある場合は、その指定相続分を基準として遺産分割をする必要があります。


2.民法では、「共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始時のときにおいて有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除し、その残額をもってその者の相続分とする。」旨の規定がされています。つまり、相続前の前渡を受けた者は、その価額を相続分から差し引きますよという規定です。いわゆる特別受益者のことです。


3.「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労力の提供または財産上の給付、被相続人の 療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から、相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、本来の相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする。」旨の規定が民法にあります。これは、要するに、特別な貢献のあった者に論功行賞ではありませんが、相続分を増加しましょうということです。ただし、これらの基準と異なった合意が相続人全員でなされても、その協議は有効です。

続きがまだまだあるのですが、それはまた後日のお話と言う事で・・・


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