財産分与契約書

最近勢いで結婚してしまって、後々にやっぱりだめっぽいから離婚しよう。
なんていうのが増えてきています。それからがどれだけ大変かを書いてみました。


財産分与契約書(離婚協議書・離婚給付契約書)作成のポイント


協議離婚に際して、財産分与契約書に記載する事項をご紹介いたします。
また、財産分与契約書の書式例を用いながらポイントをご紹介しています。ご参考にして下さい。


未成年の子について


未成年の子があるときは、協議離婚に際して、その一方を親権者と定めなければなりません。
また、この監護について必要な事項を父母の協議で定めることになりますが、
そのうちで重要なものは、養育費と面接交渉です。
養育費とは、離婚しても親の子に対する扶養義務は何等影響を受けないことから、
親は子が親と同程度の生活ができるように負担する費用をいいます。
養育費の定め方には色々な方式がありますが、最近では毎年公表される
厚生労働省生活保護基準額を利用して算定する方式が主流を占めるようです。
また、養育費の延長として、子が大学を卒業するまでの扶養費の分担を
契約書に記載することが増えてきているようです。
この契約を公正証書にする場合、強制執行認諾約款の関係で、そのまま、
「子が大学を卒業するまで」とするのでなく、「子が満22歳に達する月まで」など、
終期を明確にしておく方が良いでしょう。


面接交渉の権利とは、例えば、子供は母親が引き取るが、
月に何日間は父親と過ごすことを認めるという権利です。面接交渉の権利については、
この権利が、子育てに関わる親の権利および義務であると同時に、
親の教育を受ける子供の権利でもあることから認められています。
また、監護者が親権者になる場合がほとんどですが、
離婚後も監護の共同性を維持するため、親権と監護権を分属する合意をすることもできます。


慰謝料について


慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償の性質を有するもので、通常は、
離婚について有責当事者が支払うことになっています。
ただし、慰謝料と次の財産分与と併せて「金○円」の支払を約するということも
よく行われているようです。


財産分与について


離婚をした一方の者は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。
その対象となる財産は、名義の如何を問わず婚姻後の共同生活の中で形成された財産で、
特段の事情がない限り2分の1とされることが多いようです。
また、別居後離婚までに支払われなかった婚姻費用や子の監護費用が、離婚時に、
あわせて清算、これらの未払分は財産分与額の中に含めることも出来ます。
加えて、扶養的性質の財産分与として年金や将来の退職金についても、
最近では認められつつあるようです。
財産分与につき、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することが出来ます。
ただし、この請求は離婚の時から2年内にしなければなりません。


この契約を公正証書にしておくと、養育費の支払が滞った場合、
養育監護に当たる親は支払義務者である親を相手に公正証書に基づき
強制執行をすることができます。また、その強制執行が支払義務者の
「給与その他継続的給付に係る債権」を差し押さえ、
そこから養育費債権の満足を受ける趣旨の場合は、
期限が到来していない部分についても一括して債権執行を開始することができます。
(ただし、給与等の債権については、
その2分の1に相当する部分は差押えすることができません。)
また、財産分与による不動産の所有権移転登記請求権については、
公正証書強制執行は出来ませんのでご注意ください。


長くなりましたが、まだ足りない部分もあります。
結婚するときも離婚するときも考えてからにしましょうね。


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