クーリングオフ

クーリングオフについて調べる機会がありましたので、
その事について書きました。


クーリングオフとは、文字通り、
「頭を冷まして考え直す期間を設ける」趣旨で消費者保護のため導入された制度です。
訪問販売は、消費者にとって不意打ちであり、商品・サービスの知識がないまま、
相手からの一方的な説明により契約してしまいがちです。
また、消費者の自宅など「密室」での勧誘の場合には、
その場所に他の人間がおらず、
事実と違う説明や強引な押し込み販売も起こる可能性があります。
言った言わないの水掛け論にもなってしまいます。


そこで、「特定商取引法」(「特定商取引に関する法律」)等では、
クーリング・オフ制度を設けています。
訪問販売の場合、申込書面もしくは契約書面など、
契約の内容を記載した物の交付が消費者になされた日を1日目として、
8日目までクーリングオフ期間を認めています。
1/31に契約したら、2/8ではなく、2/7までが対象期間です。注意しましょう。


クーリングオフの仕方


クーリングオフは、「書面で行う」ことが法律で定められています。
書面で行わなかった場合、
相手に対して何ら法的拘束力がなくなってしまうおそれがあります。
言った言わないの水掛け論になるのを避けるためにも、必ず書面にて行いましょう。
また、相手に「確実に送付した」ことを明確にするために、
配達証明付き内容証明郵便での通知をお勧めします。
相手が受領したかどうかが確認できますので、便利かつ安全です。
クレジットを利用した場合、信販会社にも通知書を郵送しましょう。