未成年者との契約

私がまだ10代の頃に色々な契約書に、
必ず保護者の署名や捺印をする欄があって、面倒だなぁと思っていました。
それにはこんな理由がありました。


法律上20歳に満たないものを民法上では未成年としています。
この未成年については契約を結ぶ上でさまざまな保護がなされています。
何しろ大人と違って契約の意味や知識なども十分に持ち合わせているとはいえませんので、
保護を受けるのも当然と言っていいでしょう。
でも、この保護を受けると言うことは、逆を言えば、
契約を未成年と交わす側としてはとんでもないことになる場合もありえると言うことなのです。


まず、未成年には十分な判断能力がないと言うことで、
親権者の同意なく結んだ契約の無条件の取消権を認めています。
つまり、例として未成年に金を貸す、
すなわち、未成年と金銭消費貸借契約を結んだとします。
せっかく結んだ契約でも、未成年が「悪いけど、親の同意なく勝手に結んだ契約だから、
この契約取り消します」と言ったら、それでこの契約は取り消しになってしまいます。
さらに、契約には取り消しの場合、原状回復の義務がありますが、
未成年の場合は「現に利益が存する範囲」で返還すればよいことになっています。


「現に利益が存する範囲」と言われてもピンと来ないと思います。
先ほどの未成年に金を貸した場合を再び例とします。
例えば未成年がその金を貯金していたり、本を買っていたりしていたとすれば、
貸したお金が貯金として残っていたり、本と言う形に変わっているので、
それを回収する形になります。しかし、
もしその未成年がゲームセンターなどで遊ぶために使っていたとしたら、
すでに利益は残っていないとみなされます。
未成年が遊ぶために金を使うことはある意味現状としてはよくあることです。
つまり、「金銭消費貸借契約は取り消します。
金は遊ぶために使ったので残っていない。」と言われたら、
契約は取り消された上、貸した金も戻ってこないと言う最悪の結果になってしまいます。


では、未成年と契約を交わすリスクをどうやって回避すればいいのか、
と言うことですが、一番の対策は未成年とは契約を交わさないことです。
年齢を確かめて契約を交わすかどうかを決めることは重要です。
また、親権者の同意を得ているかもポイントになりますので、
親権者と連絡を取り合って契約を結ぶようにすればリスクは回避できます。
なお、未成年者が「自分は成年だ」と偽って契約を結んだ場合は、
取消権を行使することはできません。
その面からも年齢確認は契約の際に重要な意味を持つわけです。


未成年とは契約をせずに、親権者と契約するようにした方がいいでしょうね。


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