契約書用語

契約書などでよくでてきますが、あまり使いなれない言葉が多数あります。
意味がわからないと、契約したあとにもめたりしますので、
そういうことがない様に、少しですが紹介します。


<契約書に出てくる普段使い慣れない言葉>


契約期間


お部屋の賃貸借契約の持続する期間をいいます。
通常の賃貸借契約では2年間が一般的ですが、更新することもできます。


質権


債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、
債務の全額が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に強制するとともに、
もし弁済がなされないときはその物から優先弁済を受ける担保物権をいいます。


公序良俗


公序良俗とは、「公の秩序・善良の風俗」のことをいいます。
一般的には、行為の社会的妥当性を意味するもので、「一般常識」と解釈していいでしょう。


破産宣告


破産宣告とは、債務者が債務弁済不可能な状態になり、
自己の破産を裁判所に申出て、これがみとめられた状態をいいます。


強制執行


強制執行とは、債務者に対して国家の強制力によって、
債権者の債権を実現させるための法定手続きをいいます


保証人


「保証人」とは、主たる債務者(借手)が債務を履行しない場合に、
主たる債務者に代わって、その債務を履行する人をいいます。よって、
保証人は主たる債務者が履行しない場合に、はじめて履行すれば足りることになります。


連帯保証人


連帯保証人とは、主たる債務者(借手)と連帯して債務を保証する人をいいます。
お部屋の賃貸借契約においては、ほとんどといっていいほど必要となります。
例えば、借手が家賃を延滞しているときなど、
それが長期にわたる場合や金額が多額である場合などには、
貸主は連帯保証人へ、その額の請求をすることができます。


保証人と連帯保証人の違い


保証人と連帯保証人の違いとしては様々ありますが、
主なものとして効力の違いがあげられます。


保証人は主たる債務者が履行しない場合にはじめて履行すれば足りるのに対し、
連帯保証人には、
主たる債務者について生じた事由が原則として全て効力を及ぼすことになります。
つまり、連帯保証の効力は強力であり、
連帯保証人の責任は保証人の責任より重いものといえます。
また、保証人は保証債務の効力として、催告・検索の抗弁権を持ち、
主たる債務者が債権者に対して持つ債権で相殺をすることができ、
主たる債務者に生じた事由は原則として保証人についても効力を生じるが、
保証人に対して生じた事由が主たる債務者について効力を生じることは原則としてありません。
また、保証人が主たる債務を弁済したときは、
これを主たる債務者に対して求償することができます。


これに対し、連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を保証するため、
催告・検索の抗弁権が認められておらず、
連帯保証人に生じた事由が主たる債務者に効力を及ぼすことがあります。
この点が保証人と連帯保証人との具体的な違いといえます。


原状回復義務


「原状回復」とは、契約の解除の効果として、
各当事者が給付されたものを返還し、契約がなかったのと同じ状態に戻すことをいいます。


<その他>


定期借家権


更新の規定の適用がなく、契約期間が終了すれば消滅する借家権をいいます。
従来は、このような特約は、貸主に「正当な事由」がない限り無効とされてきましたが、
平成12年の春から施行されることになりました。
したがって、定期借家契約を締結した場合、その契約期間満了により契約は一旦終了し、
借手がさらに更新を望む場合には再契約を結ぶことになります。


難しい言葉が並びましたが、契約のうえで必要な用語です。
少しでも必要と感じたら覚える事をお勧めします。


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