金銭消費貸借契約書

金銭消費貸借の契約書の見方


金銭消費貸借の場合、強行法規として利息制限法、
出資法の規制を受けると言うことをまず踏まえておかなければなりません。
すなわち、金の貸し借りに関して法律で制限が加えられると言うことです。
利息制限法に反する契約は無効となり、出資法に違反した場合には罰則もあります。
また、個人での金銭の貸し借りと貸金業者との貸し借りでは
法律の適用の仕方も変わってきます。
お金の貸し借りは一番トラブルを生みやすいものです。
できるだけトラブルを避けるためにも契約書の内容、
特に利息や遅延損害金などに十分に注意を払っておきましょう。


金銭消費貸借契約書の例と解説
例の事案
20万円を年利6%で借用する際の契約書

金銭貸借契約書
 
(住所)
貸主(甲) ○山×夫
(住所)
借主(乙) □川△子
(住所)
連帯保証人(丙) ▽田◇夫
 
第1条 甲は平成一七年二月一日金弐拾万円を渡し、乙はこれを受け取り借用した。
※金銭消費貸借の成立を示す定めです。消費貸借は要物契約ですので、
実際に対象となる金員を相手に渡すことによって契約が成立します。
 
第2条 乙は元金を平成一八年一〇年までに甲方に持参
もしくは送金して甲に弁済しなければならない。
※弁済の期限に関する定めです。これを具体的にしておかなければ、
トラブルの元です。きちんと具体的に定めておく必要があります。
 
第3条 利息は年六パーセントと定め、
乙は甲に対し毎月二五日限り当月分を甲方に持参もしくは送金して支払わなくてはならない。
※利息はあってもなくてもかまいませんが普通はあるでしょう。
定めがなければ民法で年5%(商事債権は商法で年6%)請求できます。
利息制限法により上限が定められていますので注意が必要です。
また、貸金業者が相手の場合はまた違った定めがあるので別に注意が必要となります。
 
第4条 期限後または期限の利益を失ったときは、乙は甲に対し、
その翌日から完済に至るまで年八パーセントの遅延損害金を支払わなくてはならない。
※遅延損害金についての条項です。
遅延損害金は利息制限法により利息の1.46倍までが認められています。
借りる側はきちんと計算しておきましょう。
 
第5条 下記の場合には、甲からの通知催告がなくても当然期限の利益を失い、
乙は直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)一回でも利息を期限に支払わないとき
(2)他の債務につき仮差押え、仮処分または強制執行を受けたとき
(3)他の債務につき競売、破産または再生手続開始の申し立てがあったとき
(4)乙の振り出し、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
(5)甲に通知せずに乙が住所を移転したとき
※期限の利益喪失条項です。要するに借主が返済に不安を感じるような状況が生じたら
期限の利益を失うと言うことを明確に示すわけです。
 
第6条 連帯保証人▽田◇夫は、将来乙が甲に対して本契約に基づき
負担する一切の債務(遅延損害金を含む)につき保証し、乙と連帯して履行の責を負う。
※金銭消費貸借の場合、たいていが物的・人的担保を取ります。
物的担保を取る際にはその明細を契約書の末尾に記載します。
人的担保を取る際にはその責任を明確にします。
上記の通り甲乙間に金銭貸借契約が成立したので、本証書三通を作成し、各一通を保有する。
 
平成17年2月1日
 
売主(甲) ○山×夫 印
買主(乙) □川△子 印
連帯保証人(丙) ▽田◇夫 印



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