連帯保証人

親しい友人や知人などに連帯保証人になって欲しいと言われたら、
あなたはどうしますか?
私はまだ言われた事はありませんが、知人で大変な事になった人がいます。
絶対に「この人は友人だから大丈夫」などとは思わないほうがいいです。
この文章を読んでからまた考えてください。


金銭消費貸借契約等で担保を求められる場合があります。
担保として土地などの物的担保もありますが、
人的担保として保証人をつけることを要求されることもあります。
保証人とは金の貸し借りを例に取れば、借りた当人が弁済できない場合、
その人に代わって弁済の義務を負う人と考えればいいでしょう。
ただ、保証人と言ってもその前に「連帯」と言う言葉がついたとき、
その意味は大きく変わってきます。単なる保証人ではなくなると言うことです。


気軽に「連帯保証人になってほしい」と言われ、その人が親しい人であれば、
何の気なしに同意して連帯保証人になることに同意してしまうこともあるでしょう。
しかし、連帯保証人の意味を考えて同意しないとどうなるか、
その怖さを知っておかなければなりません。


連帯保証人と単なる保証人の大きな違いですが
難しい法律用語で言えば連帯保証人には「催告の抗弁権」と
「検索の抗弁権」がないことにつきます。
仮に保証人になったとして「保証人だから金を返せ」と要求されたとします。
この場合、単なる保証人であれば「まずは金を借りた当人に請求してほしい」
と抵抗することができます。これが「催告の抗弁権」です。
また、保証人は「保証人に返済できる余力があるかどうか調べろ」
と請求をはねつけることができます。これが「検索の抗弁権」です。
しかし、連帯保証人にはこの「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がありません。
では、これがないとどうなるのかといえば・・・


債権者が金を借りた当人ではなく保証人に請求する場合、
単なる保証人であれば「催告の抗弁権」と
「検索の抗弁権」を駆使して請求を拒絶することができます。
しかし、連帯保証人はこれがないので、
いきなり金を借りた当人を飛び越して
債権者が請求してきたときには支払わなければなりません。
これが連帯保証の怖さです。つまり、金を借りた当人と同じ立場に立たされる、
金を借りた当人と同一とみなされてもしょうがないわけです。


連帯保証人になるときは、それを承知して受ける必要があります。
すなわち、自分も金を借りたのと同じ立場になることを承知しなければなりません。
さあ、ここまで読んだ方で連帯保証人を頼まれている方、連帯保証人になりますか?
連帯保証人になっても問題がないほど契約の当事者は信頼できますか?
それをきちんと判断した上で連帯保証人になるかどうかをお考えください。


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